http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/87943.html
もう一つ、判決が示した重要な判断がある。平和的生存権を「憲法上の法的権利」と認めたことだ。
自衛隊のイラク派遣によってこの権利が侵害されたとはいえないとしながらも、「基本的人権は平和の基盤なしには存立し得ない」と明言した。平和は何にもまして大切だという指摘だ。
近年、この当たり前のことが置き去りにされてきた。
政府・与党のみならず、すべての国民が、じっくりとかみしめてみる必要のある判決だ。