2008年11月28日

「麻生邸拝見リアリティツアー」のこと

先のエントリーには色々とコメントいただきながらなかなかお返事差し上げることができずまことに申し訳ありません。なにぶん「健康のために何かヤル」暇なんてなく、ましてやホテルのバーでくつろぐ金もなく、生活のためには「不健康」であることを余儀なくされておる身の上ですのでご容赦下さい。

そんな私と違い「健康」で結構な麻生首相だが、その卓越した「無教養・無知蒙昧」ぶりを見れば、はたしてこれを「健康」と呼んでいいものか甚だ怪しい。あるいはいっそのこと寝込んでてもらったらこんなばかげた話を聞かされることもないだろうことを思えば、社会にとって決してプラスにはならない「健康」もあるものだとしみじみ思う今日この頃である。
それにしてもこんな総裁をいただく自民党の懐の深さ(冗談です)にはほとほと感心するばかりだが、一部ちまたで揶揄されるところの「頭の固い共産党」では考えられないことである。もっとも政策で批判できぬものにケチをつけようと思えばそんな「揶揄」くらいしか思いつかないのだろうが、信念をもった態度も見る人からみれば「頭が固い」ということになる。

さて「麻生邸拝見リアリティツアー」についてだが、基本latter_autumnさんの意見に同感である。「護憲」を主張する以上「遵法」と言う点に関しては「守る」ことはもちろんのこと、上げ足を取られぬ細心の注意が必要である。「集団行進」の解釈如何に関わらず、そこにつけ込まれる可能性がないか吟味することは当然のことである。はたして今回のツアー企画段階でこのような警察の行動を予測し得なかったのだろうか。予想さえしなかったのであればそれはあまりに脳天気である。いくら「お気楽ツアー」を装っても実行者にとって何らかの意味を持つ以上、取り締まる側にも何らかの意味を与えてしまうのは当然のことなのである。シロートのふりをしてもダメなのである。一方、企画段階でこのような危険性が予測できていたとすればどうか。であれば許可を取れば済むことであるし、許可を取って失うものは何もない。にもかかわらず無許可で決行したとすれば言語道断、それでは抗議をするためのお膳立てをしたと訝られてもしかたあるまい。そのような示威行動には断じて賛同できない。
先のエントリーで「脇が甘い」と評したのは、せめて前者であってほしいと思うからである。

派遣労働の問題をはじめ、当初より地道に告発し続けた共産党の果たした役割は決して小さくはない。メディアも取り上げざるを得なくなった。「貧困問題」は深刻な問題として広く知れ渡ることとなりつつある。そんなことを知ってか知らずか今回の件に声を上げない共産党への疑問に便乗し「誹謗・中傷」に勤しむ輩もいたりして、まったく麻生首相も真っ青の「無知蒙昧」ぶりである。

それにしても今回の件にかつての「都知事選浅野氏擁立派」や「民主党政権交代待望派」の方々と同類の軽さを感じるのは私だけだろうか。


posted by PPFV at 21:10| パリ ☔| Comment(20) | TrackBack(19) | 不定期日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
まぁ、今回の「麻生宅見学ツアー」に関しては”脇が甘かった”に尽きると思うのですが、気になるのは取り上げ方なんですよね。

「立川反戦ビラ事件」に関しては取り上げるところも多かったと記憶しているのですが「共産党のマンションビラ配布事件」にかんしては殆んどが黙殺。多少取り上げて危惧を表明していたところもあったけど「立川ビラ事件」に比べれば少なかったような。

もし今回の「見学ツアー」が共産党に縁のある方々もしくは団体が行い、同じような結末だとしたら同じように取り上げたのだろうか? いや”自業自得”で批判していたのではないのかと思う。(考えすぎかしら?)

温度差はそれぞれあるから仕方がないにしても普段は黙殺している(ところが多い)のに、こういう時だけ取り上げるのはカンベンしてほしいな・・・ ホントに。

最後にブログ主さん、お体ご自愛くださいませ。
Posted by おの いりこ at 2008年11月29日 09:26
残念ながらPPFVさんの意見にはあまり共感できません.警察のやり方についての評価がなく,一方的に「ツアー」企画側を責める態度は,ちょっと極端な例を引いて申し訳ないですが,かつてイラクで人質になった人たちを,「ジコセキニンだ」と言って突き放したこの国の一部の世論と共通するものを感じてしまいます.

仮に「脇が甘かった」ことが原因だとしても,いろんな人々がそれぞれに表現行動をするわけですから,統計的に「脇が甘い」行動が出てくるのは必然です.それに対する取り締まりや弾圧を「脇が甘かった」で片付けてしまう,いわば「ジコセキニン」論に立つのはよくないと思います.さらには,かりにもしんぶん赤旗のような公的組織が,「脇が甘い」ことを何の支援もしないということの理由付けにするようなことがあってはいけないと思います.これは,「そこまで手が回らない」ということとは別です.

共産党の宣伝活動が対象になった「葛飾マンションビラ配布弾圧事件」との違いは何でしょうか?この事件でも,形式上は集合住宅の「管理者の『許可』を取っていなかった」わけですが,だから逮捕されてもしかたがない,「脇が甘かった」ということになるのでしょうか?

今回の事件は不起訴という結果になりましたが,これには内外から多くの支援の力が少なからず影響したと思います.この支援の輪に共産党やしんぶん赤旗が加わらなかったことはとても残念だと思います.私のブログ記事*の末尾に書きましたように,しんぶん赤旗からは「国民の権利にかかわる問題を含んでいるので引続き注視していきたい」というメールをもらいましたので,今後に期待したいとは思いますが・・・.
* 麻生邸見学ツアー逮捕事件についてのしんぶん赤旗の沈黙
 http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp/2008-11-15
Posted by yamamoto at 2008年11月29日 20:17
>今後に期待したいとは思いますが・・・.
(Posted by yamamoto)

私としても、yamamotoさんに期待していただきたいと思います。「そこまで手が回らない」ということも一つの理由になるかもしれませんが…。
Posted by mico_tenar at 2008年11月29日 20:31
「脇が甘かった」論は、承服しかねるな。なにしろ、何もしないうちに「公務執行妨害」とか「道路交通法違反」でさんざんパクられてきたのが、このグループ(全員一致ではないけどね)だからだ。サウンドデモとかG8@札幌とか、調べたらすぐわかる。

恣意的弾圧を招かないように、萎縮した運動を展開するのがいいとPPFVさんが考えるのなら理解できるが、もしも、そんな方針しか出せないようなら、日本共産党は終わりだろう。何しろ、自分たちの支配領域では、自分たちの決めたルールに従わなければ、好きなように暴行を加えていいというのを実践してきたのが日本共産党だ。残念なことだが、事実だ。公安の定めたルールでやれと言うのが、PPFVさんの立場なのか?「法」って、いったいなんだ?何のための、誰のための「法」なのか考えた方がいいんじゃないか?

話がわかりにくいかもしれないが、PPFVさんに好意的な論説に従えば、恣意的な弾圧は、やり放題、悔しかったら「公党」になってみな?みたいな傲慢さを感じますよ。この辺が、日本共産党の悪いところだと思う。
Posted by なのなの勢力 at 2008年12月01日 03:25
>イラクで人質

外務省設置法4条には、外務省の所掌事務の一つとして、
「海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること」
を挙げています。
「人質の自己責任であり、国が助ける義務はない」などというのは、法令に疎い人の妄言です。
外務省が法令の通りに本来の義務を遂行するなら、人質の救出に尽力せねばならない。

>「ジコセキニン」論に立つのはよくない
>と思います

イラクの人質の件と例の見学ツアーは次元が違います。
まあ、例の見学ツアーで捕まった人と、彼らを「何も悪くないのに捕まった」として擁護している人は、法令に疎い人である、とは言えますけど。
警察が法令の通りに本来の義務を遂行するなら、無許可の集団行進は取り締まらねばならない。
東京では事前の許可が必要ですから。

>共産党の宣伝活動が対象になった「葛飾
>マンションビラ配布弾圧事件」との違い
>は何でしょうか?

けしからん違憲のルールと言えるか否かです。

住宅の郵便受けにビラを投函するのは、住居侵入に該当するのか?
共産党以外がやっても犯罪ではない。
しかし共産党がやったら犯罪である。
そんなアホな話があってたまるか、であります。

東京都で無許可のデモや集団行進をやったら、都の公安条例に引っ掛かります。
共産党がやっても共産党以外がやってもアウト。
しかし事前に許可を取れば、共産党でも共産党以外でもセーフ。
無許可でやる方がアホだ、であります。

違いは明らかでしょ。

>恣意的弾圧を招かない

共産党以外がやっても犯罪ではない。しかし共産党がやったら犯罪である。
・・・というような差別的扱いは恣意的弾圧ですが。
例の見学ツアーの件は、恣意的弾圧とは全然違います。

>萎縮した運動を展開するのがいいと
>PPFVさんが考えるのなら

どこをどう読めばそんな解釈になるのやら。

事前に許可を取って〜、堂々とやったら〜、ええやないか〜♪
Posted by latter_autumn at 2008年12月02日 20:27
現行犯逮捕で証拠は十分あるはずなのに不起訴(起訴猶予ではなく)になったわけですが,これは検察がこの件を違法ではないと判断したことになりますね.にもかかわらず,(おそらく現場にはおられなかっただろう)latter_autumnさんが,違法行為だとそのように強く確信される理由が,やはり理解できません.
Posted by yamamoto at 2008年12月03日 08:49
>現行犯逮捕で証拠は十分あるはずなのに
>不起訴(起訴猶予ではなく)になったわけ
>ですが,これは検察がこの件を違法では
>ないと判断したことになりますね

いいえ。あれは東京地検が起訴猶予処分を決めたのです。

それから、証拠が十分あっても起訴しないことがありますよ。
刑事訴訟法248条
「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」

http://www.kkin-en.net/houritu/x96-10.html

従って「起訴されなかった、ゆえに違法でないと判断された」というのは、短絡、飛躍です。
例の見学ツアーに対する東京地検の判断は
「起訴するほどの悪質性はない」「ゆえに起訴猶予」
です。「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」ではない。

「違法でないのに不当逮捕された」のなら、逆に警察を訴えることもできます。
それで勝てれば「違法でないのに不当逮捕された」ことの証明になります。
しかし例の見学ツアーの場合、到底勝ち目ありませんよ。それでもやってみますか。
Posted by latter_autumn at 2008年12月03日 17:43
「不起訴(起訴猶予ではなく)」というのは私の調査不足だったようです.どうもすみません.
違法かどうかについては,「救援会ブログ」にある“幻の「勾留理由開示公判意見陳述要旨」”に,弁護団による詳しい法的文書が出ています.
http://asoudetekoiq.blog8.fc2.com/blog-entry-56.html
ざっと読んでみて,「逆に警察を訴えること」も可能ではないかと思われます.
Posted by yamamoto at 2008年12月03日 23:17
latter_autumnさんへ

>>恣意的弾圧を招かない

>共産党以外がやっても犯罪ではない。しかし共産党がやったら犯罪である。
>・・・というような差別的扱いは恣意的弾圧ですが。
>例の見学ツアーの件は、恣意的弾圧とは全然違います。

私が書いたのちゃんと見ました?

>なにしろ、何もしないうちに「公務執行妨害」とか「道路交通法違反」でさんざんパクられてきたのが、このグループ(全員一致ではないけどね)だからだ。

なんですよ。申し訳ないけど、ある程度、求心力があるんですよ。だから、そういう扱いをされる。かつてで言えば、信号無視をして横断歩道を渡ると、手錠をかけられたってのがありました。そんな世界だと思うよ、今回の件は。

それから、デモの申請出しても、通らなかったりするのもあるのもご存じでしょう?主催者と警察でもめたりするし、ひどい場合は、警察(とその関係者)が全部の公園を抑えて、集会させなかったりするのもあるでしょ?あえて、その辺をネグレクトして、「自由が保障されている日本では」みたいな発言されると、怒っちゃうよ、俺。
Posted by なのなの勢力 at 2008年12月04日 05:17
それはそうと・・・

>yamamotoさんへ
以前にトラックバックを頂いて、定期的に見ております。こんなところで、挨拶するのもあれですが、今後ともよろしくお願いします。PPFVさんは、コメント書いてくれてませんが、信用できる方なのでわかってくれると思います。

支持者を詐称した「ほめ殺し」みたいのが出るってのは、ヤツラの焦りでしょう。そのぐらいにしておきましょう・・・はぅ
Posted by なのなの勢力 at 2008年12月04日 05:56
>弁護団による詳しい法的文書

条例1条では、集団示威運動、集団行進、集会について言及しているのに、「渋谷署1番らは集団示威行進(デモ行進)などしていない」では反論として足りていないでしょ。
許可についても、必要なのは東京都公安委員会の許可であって現場の警官の「許可」ではない。そもそも現場の警官に許可の権限はない。
「「無届デモ」であっても・・・」の件も、牽強付会としか言い様がない。1条違反なんだから、4条に基づいて取り締まられるのは当たり前。

何度も書いていますが、この事件は根本的には企画側の手落ちによるものです。
許可取ってやりゃいいものを何で無許可でやるのか。何でそこを棚に上げるのか。

>なにしろ、何もしないうちに

「何もしないうちに」ではありません。例の見学ツアーは、無許可でやった時点でしっかり条例に抵触してます。

>信号無視をして横断歩道を渡ると

それでは、道路交通法7条違反で、同法121条1項の罰則対象ですが。
駐車違反で取り締まられて逆ギレするオバハンと同レベルですか?
どんな世界なんだか。

>デモの申請出しても、通らなかったり

そりゃ条例3条に抵触するようなものは通りませんが、別に何の問題もありませんよ。

>ひどい場合

条例3条に抵触するようなものは、やろうとする側のモラルがひどいです。
自由をはき違えては困りますね。
Posted by latter_autumn at 2008年12月04日 17:44
なのなの勢力さん,拙ブログ見ていただいているとのこと,ありがとうごさいます.(こんなとこでなんですが・・.)ちょっと間が空きましたが,今から記事を書こうと思います.
latter_autumnさん,いや,もう負けました.
Posted by yamamoto at 2008年12月06日 23:06
始めまして。この問題では警察側の証拠の開示が少なくて事実関係の判断に困っています。

>東京都で無許可のデモや集団行進をやったら、都の公安条例に引っ掛かります。

麻生邸リアリティーツアーを警察がデモや集団行進と判断したとしても、警察の手続き上のやり方は疑問点があります。

1)主催者にリアリティーツアーがデモに該当するのでデモ申をするように促した形跡が無い。(主催者には確認しました。警察側の証拠があるならお示し下さい)

2)リアリティーツアーが無届デモであるしたら、東京都公安条例第4条に基づき、前段階の集合地点で警告、静止を行なう必要があるはずなのに、そういうことをした形跡が無い。(警察の公開された資料ではこの部分は全くわかりません。)

3)無届デモに対して複数回警告を行なったと言っているが、時間の特定できる資料は公開しない。

ここらへんが明らかにならない限り「無許可のデモや集団行進」と判断できないと私は考えています。

latter_autumnさんが「無許可のデモや集団行進」と判断できる根拠をお示し下さい。

警視庁に対しての情報公開請求なども考えたいと思いますので、ぜひアドバイスをお願いします。
Posted by 黒羽清 at 2008年12月22日 18:51
>警察の手続き上のやり方は疑問点があります。

いずれも承知の上です。
yamamotoさんとのやりとりでも指摘していますが。

>ここらへんが明らかにならない限り「無許可
>のデモや集団行進」と判断できないと私は考え
>ています。

いいえ。
そもそも企画側は事前に申請を提出していませんし、東京都公安委員会も受理していないのですから、それでもう無許可の集団行進に確定ですよ。これは企画側と警察側の両方の証拠です。

現場の警官が初動対応を誤ったとしても、それで企画側の違法行為(条例違反)が合法になる訳ではありませんよ。
Posted by latter_autumn at 2008年12月24日 17:20
>いずれも承知の上です。
yamamotoさんとのやりとりでも指摘していますが。

本当に承知なんですか。うれしいかぎりです。

私は知り合いが情報公開で入手した警察資料を元に上記3点の書き込みをしています。

>そもそも企画側は事前に申請を提出していませんし、東京都公安委員会も受理していないのですから、それでもう無許可の集団行進に確定ですよ。

主催者が事前に申請を出さないのはデモだと認識していないからでしょう。

集団行進を意図しながら道路使用許可を取らなかった、福岡でのメーデーと状況が違うでしょ。

だからこそ警察側も主催者側と麻生邸前での「打ち合わせ」をしたのでしょう。

latter_autumn さんにお聞きします。

福岡のメーデーの場合、警察側は無届けデモという形で出発地点から出さない方針を取りました。

今回の麻生邸リアリティーツアーで出発地点から出したのは警察が無届けデモないしは無許可の集団行進と理解していないからと判断しています。

latter_autumnさんが「無許可の集団行進に確定」と言い切れる根拠はなんですか。

警察側の資料をお持ちならお示し下さい。

>現場の警官が初動対応を誤ったとしても、それで企画側の違法行為(条例違反)が合法になる訳ではありませんよ。

主催者側は現場のビデオの公開などそれなりの根拠の提示をしております。

それに対して警察側は複数回警告を行なったされる資料の公開はしないなど、挙証責任を果たしていません。

ここらへんが明らかにならない限り私は「無許可のデモや集団行進」と判断できないと考えています。

それにも関わらずlatter_autumnさんは無許可の集団行進と判断している。

リアリティーツアーが無届デモや無許可の集団行進であるとしたなら、東京都公安条例第4条に基づき、前段階の集合地点で警告、静止を行なう必要があるはずなのに、そういうことをした形跡が無い。なぜそういう手段を警察側が取らなかったのか私には理解できません。

latter_autumnさんは判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょうから、その資料を教えて下さい。

前にも書いたように警視庁に対しての情報公開請求なども考えています。ぜひアドバイスをお願いします。
Posted by 黒羽清 at 2008年12月27日 11:59
>主催者が事前に申請を出さないのは
>デモだと認識していないからでしょう。
>集団行進を意図しながら道路使用許可
>を取らなかった、

それは主催者の判断ミスです。
全てはここから始まっている。申請して許可取ってやればよかっただけ。

>今回の麻生邸リアリティーツアーで
>出発地点から出したのは警察が無届け
>デモないしは無許可の集団行進と理解
>していないからと判断しています。

いいえ。
無届デモはダメだが、デモではない集団行進なら構わない(許可なしでやっていい)、と勘違いしたからです。
これは現場の警官の判断ミスですが。

>前段階の集合地点で警告、静止を行なう
>必要があるはずなのに、そういうことを
>した形跡が無い。なぜそういう手段を
>警察側が取らなかったのか私には理解
>できません。

無届デモはダメだという警告はやったでしょ。
デモでない形式にすれば構わないという打ち合わせもやっちゃいましたが。
打ち合わせは警官の判断ミス。警官でも勘違いすることはあります。
始末書くらいは書かされるかもしれませんね。
しかしだからといって主催者側の違法行為が合法になる訳ではない。

>「無許可の集団行進に確定」と言い
>切れる根拠はなんですか。

東京都公安委員会の許可を取ってないでしょ。だから無許可の集団行進ですよ。

>主催者側は現場のビデオの公開など
>それなりの根拠の提示をしております。

いいえ。
「主催者側に落ち度がなく合法である」ということの根拠を示すには、「公安委員会の許可取ってやっている」という事実が必要です。
現場の警官に許可の権限はありませんから、「警官と打ち合わせをやった」ではダメですよ。

>警察側は複数回警告を行なったされる
>資料の公開はしないなど、挙証責任を
>果たしていません。

警察側の取締りの根拠は、「公安委員会の許可がない」だけで事足ります。
Posted by latter_autumn at 2008年12月27日 14:44
>それは主催者の判断ミスです。
全てはここから始まっている。申請して許可取ってやればよかっただけ。

だから、その点に関しての疑義は以前示しましたよ。

1)主催者にリアリティーツアーがデモに該当するのでデモ申をするように促した形跡が無い。(主催者には確認しました。警察側の証拠があるならお示し下さい)

latter_autumnさんは判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょうから、その資料を教えて下さいな。

>いいえ。
無届デモはダメだが、デモではない集団行進なら構わない(許可なしでやっていい)、と勘違いしたからです。
これは現場の警官の判断ミスですが。

これもちゃんと前回書きました。

主催者が事前に申請を出さないのはデモだと認識していないからでしょう。

集団行進を意図しながら道路使用許可を取らなかった、福岡でのメーデーと状況が違うでしょ。

だからこそ警察側も主催者側と麻生邸前での「打ち合わせ」をしたのでしょう。

latter_autumn さんにお聞きします。「不法行為」の主催者となんで警察側は「打ち合わせ」をしたのですか。警察側の理由を示す資料の提示をお願いします。

>無届デモはダメだという警告はやったでしょ。

少しは人の文章を読んで下さいな。

3)無届デモに対して複数回警告を行なったと言っているが、時間の特定できる資料は公開しない。

それに対して警察側は複数回警告を行なったされる資料の公開はしないなど、挙証責任を果たしていません。

【ここらへんが明らかにならない限り私は「無許可のデモや集団行進」と判断できないと考えています。】と私は書いているでしょう。

latter_autumnさん。判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょうから、その資料を教えて下さい。

>いいえ。
「主催者側に落ち度がなく合法である」ということの根拠を示すには、「公安委員会の許可取ってやっている」という事実が必要です。
現場の警官に許可の権限はありませんから、「警官と打ち合わせをやった」ではダメですよ。

これに対しても以前書きましたよ。

2)リアリティーツアーが無届デモであるしたら、東京都公安条例第4条に基づき、前段階の集合地点で警告、静止を行なう必要があるはずなのに、そういうことをした形跡が無い。(警察の公開された資料ではこの部分は全くわかりません。)

latter_autumnさん。判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょう。その資料を教えて下さい。

繰り返し言います。

latter_autumnさんは判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょうから、その資料を教えて下さい。持っていないなら持っていないとお書きいただければ幸いです。

前にも書いたように警視庁に対しての情報公開請求なども考えています。ぜひアドバイスをお願いします。
Posted by 黒羽清 at 2008年12月28日 01:16
>主催者にリアリティーツアーがデモに
>該当するのでデモ申をするように促した
>形跡が無い。

警官に無許可デモはダメだと指摘されて、用意していた飾り物の類を引っ込めたでしょ。
この時点で警告の形跡に十分なっていますよ。

>主催者が事前に申請を出さないのはデモ
>だと認識していないからでしょう。

明らかに判断ミスですね。
条例1条では、集団行進や集会についても事前許可をとるべし、となっている。
許可なしでできるのは、冠婚葬祭や学校行事の類だけ。

「違法行為じゃないのに不当逮捕された」と主張するなら、条例1条に照らして合法だと証明しないとダメですが、合法の証拠がありますか?
ないでしょ。実際無許可なんだから違法確定。
「集団行進だから許可申請しなかった」という弁明は通りませんよ。

>警察側の根拠

公安委員会は申請を受理していませんし許可も出していません。
このことは、無許可の集団行進の映像記録と合わせて、警察側と企画側の両方の証拠ですよ。

>「不法行為」の主催者となんで警察側は
>「打ち合わせ」をしたのですか。

現場の警官の勘違いですよ。
間違って違法行為を見逃すところだった。そのことに気付いたから逮捕した。

>無届デモに対して複数回警告を行なった

最初の「打ち合わせ」の時に指摘した。それで、企画側は用意していた飾り物の類を引っ込めた。
まあ、集団示威運動でなくても、集団行進ならやはり事前許可が必要だから、結局違法ですがね。

警察側のミスがあったことは確かですが、それで企画側の違法行為が合法になる訳ではありませんよ。

>警視庁に対しての情報公開請求

警察側の取り締まりミスについて情報公開請求するならともかく、「合法なのに不当逮捕された」という主張の裏付けとなるものを請求しても、無駄ですよ。
そもそも違法行為なんだから逮捕自体は正当ですよ。
Posted by latter_autumn at 2008年12月29日 17:10
>警官に無許可デモはダメだと指摘されて、用意していた飾り物の類を引っ込めたでしょ。この時点で警告の形跡に十分なっていますよ。

それなら「何時何分に飾り物の類を引っ込め」るように警告したという部分を公開すればいいでしょ。その方が警察側の主張の正しさが証明されるでしょう。

ところが警察側はこの部分は非公開です。
なぜですか。

latter_autumnさん。判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょうから、その資料を教えて下さい。

>「違法行為じゃないのに不当逮捕された」と主張するなら、条例1条に照らして合法だと証明しないとダメですが、合法の証拠がありますか?

あのねえ。人の文章をちゃんと読みなさいよ。

【この問題では警察側の証拠の開示が少なくて事実関係の判断に困っています。】

合法化か非合法かの判断以前の事実関係の問題だと言っているでしょうが。

>「集団行進だから許可申請しなかった」という弁明は通りませんよ。

だったら第三者にも分かるように主催者側と同じように警察側も資料を公開すればいいだけでしょ。

latter_autumnさんは判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょうから、その資料を教えて下さい。持っていないなら持っていないとお書きいただければ幸いです。

>明らかに判断ミスですね。
条例1条では、集団行進や集会についても事前許可をとるべし、となっている。
許可なしでできるのは、冠婚葬祭や学校行事の類だけ。

そうですか。共産党やlatter_autumn さんは集会の度に事前許可を取っているのですか。
すばらしい合法主義ですね(笑)

共産党の宣伝活動が対象になった葛飾マンションビラ配布弾圧事件や小金井の件も集合住宅の管理者の『許可』を取っていなかったから,だから逮捕されたり書類送検されても仕方がない、ビラ配布の自由を守る会の活動は間違いだ、とでも主張して下さい。

ついでに言えば国公弾圧・堀越事件も国家公務員法違反だとでも主張していただければlatter_autumn さんの主張がより鮮明になることでしょう(笑)

latter_autumn さんは東京都公安条例第6条をどう考えているのでしょうか。ついでに聞いておきましょう。

>公安委員会は申請を受理していませんし許可も出していません。
このことは、無許可の集団行進の映像記録と合わせて、警察側と企画側の両方の証拠ですよ。

このことは何回も書いているでしょ。

【主催者が事前に申請を出さないのはデモだと認識していないからでしょう。】

>現場の警官の勘違いですよ。
間違って違法行為を見逃すところだった。そのことに気付いたから逮捕した。

これに対しても以前書きましたよ。

2)リアリティーツアーが無届デモであるしたら、東京都公安条例第4条に基づき、前段階の集合地点で警告、静止を行なう必要があるはずなのに、そういうことをした形跡が無い。(警察の公開された資料ではこの部分は全くわかりません。)

集会の届けを出していないのだから無届け集会なんでしょう。それだったら集会の時点で警告や制止すりゃいいのになぜしなかったのか。latter_autumnさん。判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょう。その資料を教えて下さい。

>最初の「打ち合わせ」の時に指摘した。それで、企画側は用意していた飾り物の類を引っ込めた。
まあ、集団示威運動でなくても、集団行進ならやはり事前許可が必要だから、結局違法ですがね。

それなら「何時何分に飾り物の類を引っ込め」るように警告したという部分を公開すればいいでしょ。その方が警察側の主張の正しさが証明されるでしょうが。

ところが警察側はこの部分は非公開です。
なぜですか。

latter_autumnさん。判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょうから、その資料を教えて下さい。

>警察側の取り締まりミスについて情報公開請求するならともかく、「合法なのに不当逮捕された」という主張の裏付けとなるものを請求しても、無駄ですよ。

私の知り合いが公開を求めたのは事実関係が分かる資料です。

【無届デモに対して複数回警告を行なったと言っているが、時間の特定できる資料は公開しない。】と書いてあることからどういう中味を請求したかは分かるでしょう。

>そもそも違法行為なんだから逮捕自体は正当ですよ。

だからなんども書いているように「何時何分に飾り物の類を引っ込め」るように警告したという部分を公開すればいいでしょ。その方が警察側の主張の正しさが証明されるでしょうが。

いつまでも逃げ回っていないで以下の私の質問に答えて下さいな。

latter_autumnさんは判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょうから、その資料を教えて下さい。持っていないなら持っていないとお書きいただければ幸いです。

それではよろしくお願いします。
Posted by 黒羽清 at 2009年01月04日 16:03
知り合いが不服審査請求をしました。その必要部分を引用します。

「平成20年10月26日の渋谷区内での麻生邸見学ツアーのデモを中止するように警視庁が警告した時間と回数がわかる文書」を2008年11月28日に情報公開請求した。
 麻生首相邸見学ツアーについては鈴木宗男氏、阿部知子氏、近藤正道氏、河村たかし氏と複数の国会議員によって質問をされているものの、肝心な部分が公開されていないと考え、審査請求人は情報公開を行なった。
 ところが警視庁が一部開示請求した文書は審査請求人の意図しない結果に終わった。肝心の警視庁が警告した時間と回数がわかる部分は黒塗りになっているため、主催者の主張が合っているのか、それとも警視庁の主張が合っているのか第三者である私には全く判断できない状況になっている。しかもこの件に関しては起訴猶予という形で裁判もされないようで事実関係に対しては闇の中にある。このようなことが許されては社会正義が実現しないと思われるので、上記請求文章の全面公開を求める。
 次に警視庁の非開示決定の説明についてである。警視庁は「東京都情報公開条例第7条第4号及び第6号に該当」するので非開示と説明している。しかし2008年11月6日付け阿部知子氏の質問主意書に対し、11月14日付け内閣総理大臣臨時代理河村建夫氏の答弁書として以下のように答えている。
(引用開始)
 警視庁によると、御指摘のうち都条例第1条違反により逮捕された被疑者に対して、同条の規定に違反して許可を受けずに集団示威行動が開始された本年10月26日午後3時41分から同日午後3時49分までの間、警視庁渋谷警察署の警備課長が複数回にわたり、横断幕、プラカード、風船等を下げるよう警告を行なったとのことである。
(引用終了)
 このことにより、警視庁は午後3時41分から3時49分までの間に複数回にわたって警告した事実があることが判明しており、そのことについては審査請求人も把握していた。ところが審査請求人が受け取った一部開示決定により公開された部分は「午後3時41分」や「3時49分」の部分までも黒塗りである。阿部知子氏の質問主意書に対しての回答で既に明らかになった部分まで黒塗り非公開では何のための情報公開制度と言わざるを得ない。国会議員に公開し、一般の人には周知の部分ですら非公開では日本国憲法に定められているほうの下の平等の原則に反する。最低でも阿部知子氏に公開した部分はきちんと審査請求人にも公開することを求める。
 最後に一部開示決定通知により公開された部分について述べる。一部開示決定通知により公開された部分は逮捕日時の部分であり、この部分について審査請求人は何ら請求していない。その部分を一部開示することのよって全面非公開を逃れようとする警視庁のやり方は不当である(審査請求人の推測が間違っているならその理由を公開してほしい)。しかも逮捕日時については2008年10月30日付け鈴木宗男氏提出の質問主意書に対する11月11日政府答弁で明らかにされており、審査請求人もこの事実について審査請求以前に把握している。
 それにかかわらず受け取ったのは審査請求人が不服審査請求をするためである。このようなやり方は不当であり、開示請求手数料の120円は不当利益である。この分を審査請求人に返還すべきである。
 以上、3点を請求する。

審査請求に対しての警視庁の反論などもくればこの場で報告するつもりです。


latter_autumnさん。いつまでも逃げ回っていないで以下の私の質問に答えて下さいな。

latter_autumnさんは判断の根拠となる警察側の根拠をお持ちでしょうから、その資料を教えて下さい。持っていないなら持っていないとお書きいただければ幸いです。

それではよろしくお願いします。
Posted by 黒羽清 at 2009年02月16日 14:35
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