2006年09月21日

[東京新聞]国旗と国歌、義務でない 強制は思想良心の自由侵害

当然の判決だと思います。ひとまず記事を拾っておきます。

国旗と国歌、義務でない 強制は思想良心の自由侵害(東京新聞2006/9/21)
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006092101000363.html

 東京都立高校などの教職員401人が都と都教育委員会を相手に、入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱する義務がないことの確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、既に退職した32人を除く原告に国歌斉唱などの義務がないことを認め、斉唱しないことなどを理由とした処分を禁じ、都に1人当たり3万円の損害賠償も命じた。

 難波孝一裁判長は判決理由で「国旗に向かって起立したくない教職員や国歌を斉唱したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱させることは思想良心の自由を侵害する行き過ぎた措置だ。国旗、国歌を自然のうちに国民に定着させるという国旗・国歌法の制度趣旨や学習指導要領の理念に照らし、斉唱などを強制する教職員への職務命令も違法」との判断を示した。

 原告のうち音楽教諭には、国歌のピアノ伴奏義務がないことも認めた。

 原告は都立高のほか、都立盲・ろう・養護学校の現・元教職員。

 判決によると、都教育長は2003年10月「国旗への起立や国歌斉唱の実施に当たり、各校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」との通達を出し、各校長は通達に基づく職務命令で、国旗への起立や国歌斉唱を強制した。

(共同)
(2006年09月21日 16時05分)


式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違法」 東京地裁(朝日新聞2006/9/21)
http://www.asahi.com/national/update/0921/TKY200609210287.html

 卒業式、入学式で教職員に国旗に向かって起立しなかったり国歌斉唱を拒否した東京都立校の教員が大量処分を受けたことをめぐる訴訟で、東京地裁は21日、違反した場合に処分することを定めた03年の都教委の通達は「少数者の思想良心を侵害し、違法」とする判決を出した。難波孝一裁判長は、(1)教員らには起立、斉唱の義務はないことの確認(2)不起立・不斉唱、ピアノ伴奏の拒否によって処分をしてはならない(2)原告401人に対する1人3万円の慰謝料支払い命令――を言い渡した。

 判決はまず、日の丸・君が代の歴史的な位置づけについて「第二次大戦終了まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきたことは否定しがたい」と指摘。「国旗・国歌法で日の丸・君が代が国旗、国歌と規定された現在でも、なお国民の間で宗教的、政治的にみて価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と述べた。

 これを踏まえ、「教職員に一律に起立・斉唱とピアノ伴奏の義務を課すことは、思想・良心の自由に対する制約になる」として都教委の通達と校長の職務命令は違法だと結論づけた。


国旗掲揚時の起立強制は違憲、地裁が都に賠償命じる(読売新聞2006/9/21)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060921it09.htm

 入学式や卒業式の国歌斉唱の際、教職員は国旗に向かって起立しなければならないなどとした東京都教育委員会の通達は違法だとして、都立学校の教職員ら401人が、都と都教委を相手取り、通達に従う義務がないことの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。

 難波孝一裁判長は、「通達や都教委の指導は、思想・良心の自由を保証した憲法に違反する」との違憲判断を示した。その上で、「教職員は国旗に向かって起立し、国歌斉唱する義務はない」と述べ、退職者32人を除き、起立や国歌斉唱の義務のないことや、処分の禁止などを認めた。

 さらに判決は、「違法な通達や校長の職務命令で、原告は精神的損害を被った」とも述べ、請求通り、原告1人当たり3万円の賠償も認めた。

 都教委は2003年10月23日、都立高校や養護学校など、都立学校の各校長に、入学式や卒業式などで国旗の掲揚と国歌の斉唱を適正に実施することを求め、教職員が校長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われるとする通達を出した。教職員は「通達は思想・良心、信教、表現、教育の自由を侵害する」などと主張して、翌年1月以降、計4度にわたり、提訴していた。

 判決は「日の丸」「君が代」について、「明治時代から終戦まで、軍国主義思想などの精神的支柱として用いられ、国旗、国歌と規定された現在においても、国民の間で中立的な価値が認められたとは言えない」と指摘。「懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱させることは、少数者の思想良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置だ」と述べた。

(2006年9月21日15時20分 読売新聞)


国旗国歌:都教委の「強制は違憲」東京地裁が判決(毎日新聞2006/9/21)
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060921k0000e040101000c.html

 入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制するのは憲法で保障された思想・良心の自由を侵害するとして、東京都立高の教職員ら約400人が都教育委員会を相手取り、起立や斉唱の義務が存在しないことの確認を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「強制は違法、違憲」と判断し、起立や斉唱の義務がないことを確認したうえ、一人当たり3万円の慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡した。

 都教委は03年10月23日、都立学校の各校長に「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」という文書を通達。国旗に向かって起立▽国歌斉唱▽その際のピアノ伴奏▽こうした職務命令に従わない場合に服務上の責任を問われることを教職員に周知−−との内容で、これに従わず懲戒処分を受けた教職員らが提訴していた。

 判決では、「国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なからずおり、このような主義主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利。起立や斉唱の義務を課すことは思想・良心の自由を侵害する」と判断。

 さらに、「通達や都教委の一連の指導は、教職員に対し、一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく、教育基本法10条1項で定めた『不当な支配』に該当し違法」と指摘した。

毎日新聞 2006年9月21日 16時21分


posted by PPFV at 19:16| パリ | Comment(0) | TrackBack(1) | ニュース拾読 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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