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反対意見を述べた藤田宙靖裁判官が指摘したように、思想・良心の自由と、その制約要因となる「公共の利益」の具体的内容を比較して慎重に検討すべきだ。その検討結果の提示なしの合憲判断は果たして妥当といえるだろうか。
藤田裁判官は「真の問題は、伴奏を命じることが一定の歴史観、世界観の告白の強要になるかどうかにあるのではない」と異論を唱え「教諭にとってピアノ伴奏が信条に照らして極めて苦痛なことであり、それにもかかわらず、強制することが許されるかどうか」ということこそが問題だと述べている。